2016年4月18日、米国食品医薬品局(FDA)は、“未承認の動物用医薬品または危険な食品添加物による残留薬物の存在による、半島マレーシアの海老と海老の養殖化に関する警告(輸入警告16-136)”を新たに発行した。 FDAの試験により、マレーシア半島からのエビおよびエビの輸入の約3分の1が、ニトロフランおよび/またはクロラムフェニコールの残留物を含んでいたことが明らかになった。 これは、マレーシアが2014年に米国にエビとエビのトップ10のサプライヤーであったことを考えると、驚くべき金額です。
FDAは、ニトロフランおよびクロラムフェニコールへの長期曝露をヒトの健康に対するリスクと見なしている。どちらの薬剤も発癌性物質であり、動物への薬剤の使用は抗菌耐性に寄与する可能性がある。 ニトロフランおよび/またはクロラムフェニコールを含むエビまたはエビは、混入しているとみなされます。
輸入警告は、マレーシア半島からのエビとエビの出荷(サバとサラワクを除く)はすべて、米国到着時に身体検査なしの拘禁(DWPE)の対象となることを意味します。 FDAによると、“影響を受けた商品の所有者または荷受人は、この警告の下で拘束された出荷物のリリースを確保するために、製品がニトロフランまたはクロラムフェニコールの残留物を有さないまたは含有していない証拠として、影響を受けた商品から収集された代表的なサンプルの民間実験室分析の結果を提供するべきである(複数可)。
Import Alert 16-129 for “Detention Without Physical Examination of Seafood Products Due to Nitrofurans” など、Import Alert 16-136 に似た複数の既存のアラートがあります。 記録によると、この輸入アラートは少なくとも2009年以降に発生しています。 では、なぜFDAは実質的に同じ問題に対して新しい輸入アラートを作成するのでしょうか?
基本的に、既存の輸入アラートでは、アラートの“レッドリスト”に追加するために、施設が特に劣化した製品を出荷していることが要求されます。しかし、この新しい警告により、半島マレーシアからの違反の蔓延は、その地域のすべての製造業者が違反しているように見えると信じる証拠をFDAに提供します。その結果、エビとエビを米国に輸出するマレーシアの企業は、FDAによって出荷が停止され、製品が米国にリリースされるには、各出荷のコンプライアンスの証拠を提出する必要があります。
エビやエビを米国に輸出するマレーシアの食品施設は、FDAに輸入警告16-136からの免除(グリーンリストにも掲載)を申請することができます。 是正措置または予防措置、約5~12件の適合貨物の証明、および書面による請願書の文書化が必要となるため、請願プロセスには時間がかかります。 登録官の輸入アラート部門は、輸入アラートの申請プロセスを通じて施設を指導することができます。これには、申請の整理とFDAへの提出が含まれます。
FDA輸入アラートに関するサポートについては、まで+1-757-224-0177いただくか、24-Hourswww.registrarcorp.com/livehelp。