市販後調査(PMS)は、欧州連合の医療機器規則(EU)2017/745の下ではもはや受動的な形式ではありません。規制上の期待の中心に進化し、製造業者は機器の性能を継続的に監視し、リスクを調査および軽減し、安全性および臨床的ベネフィットの継続的な評価に実世界のデータを統合する必要があります。EU MDRは、製造業者が、EU市場に出た後も医療機器がコンプライアンスを遵守し、安全であることを確認するために、先を見越した体系化されたPMSプロセスを実施しなければならないことを強調しています。
このガイドでは、規制と運用の深さを網羅したMDRに基づくPMSについて解説します。法的要件を明確化し、報告形式を対照し、PMSと臨床評価およびリスク管理の統合を検討し、長期的なコンプライアンスを維持するための課題とベストプラクティスの両方を強調します。
市販後調査とは?
市販後調査とは、製造業者が欧州連合内で市販された医療機器の性能と安全性を監視する構造化された体系的なプロセスを指します。これは、事後対応的で受動的なインシデント報告の収集ではありません。ISO 13485とISO 14971の両方の原則に沿った会社の品質マネジメントシステム(QMS)のアクティブな要素です。
PMSの主な目的は、一般安全および性能要件(GSPR)への継続的な適合性を検証し、新たなリスクを特定し、ベネフィット・リスクプロファイルを監視し、使用傾向または誤用パターンを検出することです。PMSを通じて得られたデータは、製品設計の改良、リスクファイルの更新、場合によっては規制の再分類にも役立ちます。
法的根拠:第83条から第86条および附属書III
MDRにおけるPMSの法的構造は、付属書IIIとともに、第83条から第86条までで定められています。第83条は、製造業者が機器の種類及びクラスに適したPMSシステムを作成及び維持するための包括的な義務を定めるものである。第84条では、このシステムを正式なPMS計画に文書化することを義務付けており、これは機器の技術文書の一部となります。第85条は、クラスI機器に関する具体的な報告義務について概説しており、第86条は、すべてのクラスIIa、IIb、およびクラスIII機器に関する定期的安全性最新報告(PSUR)義務について詳述している。
付属書IIIは、PMS計画および関連する報告文書の両方の内容と形式を指定します。これらの条項は、最低限の基準を定義し、追跡可能で、応答性があり、リスクに整合したPMSシステムに対する期待を設定します。
PMSプラン:コアコンポーネントと考慮事項
PMSプランはチェックリスト以上のものでなければなりません。市販後のデータを体系的に収集および分析するための、堅牢なデバイス固有の戦略を反映する必要があります。また、メーカーがシグナルを特定し、パフォーマンスの傾向を把握し、現場の苦情を評価し、設計、ラベリング、または臨床エビデンスの更新が必要かどうか、またいつ必要かを判断する方法を明確にする必要があります。
PMSプランは、プロセスに関する大まかな説明に加えて、サービスレポート、顧客からの苦情、有害事象、レジストリデータ、文献レビューなど、収集するデータの種類を特定する必要があります。統計手法や行動の閾値など、これらのデータがどのように評価されるか、またPMSのアウトプットがリスク管理、設計管理、臨床評価にどのようにフィードバックされるかを説明する必要があります。該当する場合、PMS計画は専用の市販後臨床フォローアップ(PMCF)計画も参照する必要があります。
PMSレポートをPSURと区別する
MDRでは、PMSプロセスからの主な報告アウトプットは、PMSレポートと定期的安全性最新報告(PSUR)の2つです。クラスI機器の製造業者は、PMS報告書を作成する必要がある。この社内文書は、市販後調査活動からの所見を要約し、PMSの洞察の結果として講じられた変更または是正措置を文書化します。規制当局に定期的に提出されるものではないが、検査のために容易に入手できなければならない。
クラスIIa、IIb、またはIIIの高リスク機器については、PSURを作成する必要があります。これは、より詳細で構造化された文書であり、クラスIIaデバイスについては2年ごとに、クラスIIbおよびIIIデバイスについては毎年更新されます。PSURには、累積PMSデータ、苦情および有害事象の概要、販売量、母集団利用率の推定値、および更新されたベネフィット・リスク分析を含める必要があります。クラスIIIおよび植込み型機器のPSURは、EUDAMEDを介して通知機関に提出する必要があり、調査義務の一環として審査の対象となります。
市販後臨床追跡調査(PMCF):リアルワールドエビデンスの生成
PMCFは、市販後に追加の臨床バリデーションを必要とする機器について、PMSの必要な延長である。これは、クラスIIIおよび植込み型機器に最も顕著に適用されますが、新規材料、新しい意図された目的、または臨床評価からの未解決の問題のある機器にも関連している可能性があります。
PMCF計画では、収集する実際のデータ、収集方法(レジストリ、観察研究、ユーザー調査など)、および測定するエンドポイントを定義する必要があります。また、使用する統計ツールまたは分析方法も指定する必要があります。PMCF活動のアウトプットはPMCF評価報告書にまとめられ、臨床評価報告書(CER)、CER更新、PSURに直接フィードされます。
データソースと安全信号検出
効果的なPMSシステムは、単一のデータソースに依存しません。代わりに、複数の入力を利用して、デバイスのパフォーマンスの包括的な全体像を形成します。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。
有害事象報告および市場安全性是正処置(FSCA)、サービスおよびメンテナンスログ、苦情処理データベース、トレーニング記録、臨床登録、公表された科学文献、内部監査、および類似の機器または技術に対するベンチマーク。
主な期待は、メーカーがこのデータを収集するだけでなく、事前に確立されたインジケータ、しきい値、信号検出ツールを使用して積極的に分析することです。シグナル管理は、シグナルのトリアージ、エスカレーション、解決、およびすべての所見と決定の文書化の手順で、形式化する必要があります。
リスクおよび臨床システムとの統合
適切に機能するPMSシステムは、メーカーの品質マネジメントシステムと統合されています。ISO 14971に基づくリスク管理ファイルの更新は、PMSで特定された新しい危険または故障モードを反映している必要があります。同様に、臨床評価報告書は、新しい実世界の安全性および性能データで更新する必要があります。設計変更およびラベリングの更新は、多くの場合、PMSの所見から発生し、正式な変更管理を通じて追跡する必要があります。
製造業者は、規制関連業務、臨床、リスク管理、エンジニアリングの各チームが関与するPMSデータの部門横断的なレビューを定期的に実施する必要があります。この全体像は、調査結果がサイロ化されておらず、実際の証拠に基づいて適切な措置が取られていることを保証します。
一般的なPMSの欠陥とその回避方法
多くのPMSシステムは、一般的すぎたり、特定のデバイスに合わせて調整されていないり、苦情レポートなどの受動的なデータソースに過度に依存しているため、MDR基準を満たしていません。PMS計画の不備、頻繁でないデータレビュー、リスクと臨床文書との関連性の欠如、事前定義された分析方法の欠如は、監査と検査で一般的に引用されます。
これらの落とし穴を避けるために、メーカーはPMS活動の明確な内部所有権を確立し、十分なリソースを割り当て、データマイニング、統計分析、リアルタイムのトレンド監視をサポートするデジタルツールに投資する必要があります。文書は、徹底的で一貫性があり、規制当局の監査中に直ちにアクセス可能でなければなりません。
プロアクティブで効率的なPMSシステムの導入
積極的なPMSシステムの作成には、専用の計画が必要です。製造業者は、PMS計画がリスクおよび機器固有であり、定期的にレビューされ、適用されるすべての規制成果物にリンクされていることを確認する必要があります。強力なPMSシステムは、準拠しているだけでなく、製品のリコールを減らし、ユーザーの満足度を向上させ、次世代のデバイス開発に情報を提供します。
メーカーもスケーラビリティの計画を立てるべきだ。ポートフォリオが成長するにつれて、または製品が市場で成熟するにつれて、PMSシステムは新しいデータソース、より広範な使用人口、より複雑な信号管理メカニズムを含むように進化する必要があります。
規制および戦略上の責務としての市販後調査
EU MDRに基づく市販後調査は、もはや二次的なコンプライアンスタスクではありません。臨床データ、リスク評価、市場フィードバック、設計の進化を結びつける戦略的機能です。メーカーが堅牢なPMSシステムを実装し維持する能力は、規制成熟度の主要な指標であり、ますます競争上の優位性の源泉となっています。
よくやれば、PMSは規制上の要件以上のものになります。これは、製造業者が問題を早期に検出し、製品のイノベーションを推進し、患者の安全とパフォーマンスの保証の最高基準を維持できるようにする生きたフィードバックループです。